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>ジュニア選手の大会参加資格について-県内在住・在学のジュニア選手・保護者方々へ
2019.1.18
埼玉県テニス協会
ジュニア登録規程の施行凍結について
平成30年4月10日改正にかかる当会ジュニア登録規程については、既に当会HPでお知らせしておりますとおり、同年12月11日に開催された当会臨時総会において、今後、日本テニス協会の統一基準に準拠した登録制度が制定されるまで、その施行を凍結することが決定されました。これにより、凍結が解除されて施行が実施されるまで、平成29年12月27日付当会旧ジュニア登録規程の定めによって登録がなされることとなります。
当会としましては、今回の一連の事態により、選手、ご家族、及び関係諸機関の皆様にご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、以下のとおり経緯をご説明致します。
そもそも、当会が登録規程の改正を行ったきっかけは、平成29年10月31日付けで日本テニス協会より各都道府県テニス協会に対し、全国ジュニアランキング・ジュニア選手データベース(JPIN)の運用開始が通知され、その中で、各都道府県協会におけるジュニア選手登録規程の整備又は更新が依頼されたことにありました。
この際、当会においては従前より、登録資格を在住・在学の学生に限定するべきではないかとの意見が複数あったこと、登録要件については日本テニス協会において統一的かつ明示的に定められていないこと、登録規程の決定は各都道府県協会の専権事項であることから、熟議の上、本件改正を決議致しました。
しかしながら、改正を発表して以降、日本テニス協会を始め関係諸機関より、登録資格を在住・在学に制限せず、県内クラブに在籍する選手も入れるべきであるとのご意見を頂戴したことから、以降、当該諸機関と協議を重ねて参りました。
当会としても、上記理由の他、複数の他県、及び卓球等他のメジャー競技において登録資格を在住・在学に限っている例があることなどをご主張申し上げ、当会決議の維持に努めましたが、それに対し、今まで埼玉県でジュニア登録出来た県外在住・在学かつ県内クラブ在籍の選手が今後は出られなくなるという不利益を解消する必要があるとのご意見を強く頂きました。
その結果、平成30年11月に折衷案を取ることで一旦は方針を決定致したものの、これは当会と日本テニス協会との意思疎通の不備によるものであったために撤回し、改めて、今回の凍結決議を行った次第です。
当会としては、今後も、日本テニス協会等関係諸機関と協力し、選手を一番に考え、テニス界の発展のために努める所存ですので、どうぞご理解を賜りますよう、よろしくお願い致します。
2017年12月22日
ジュニア登録制度開始のお知らせ
長い期間日本テニス協会が懸案にしておりました、「日本テニス協会ジュニア選手登録・ランキング 制度」(JPIN)が、2018 年 4 月よりスタートする事になり、その登録受付業務を都県テニス協会が行う事になりました。 ITF ジュニアランキングも取り込むとともに、全国・地域・都府県別・また年齢条件抽出などの機能を持った全国統一ランキング制度となります。当面は「関東登録番号・ランキング」と「JTA 登録番号・ ランキング」両方が存在する事になりますが、ご理解をお願いします。 近い将来は必要に応じて国内ジュニア育成の新たな指標になると思われますが、当面は全国大会の埼玉県代表選手選考、関東代表選考、関東公認大会の選考・シード等はこれまで通り「関東ランキング」 を使用いたします。
JTA ジュニアランキング制度開始に伴い、まずは全国大会に繋がるジュニア大会から、各地域・都府 県予選大会に参加するには、「JTA ジュニア登録」(JPIN)が必須となります。他の関東公認大会出場には当面「JTA ジュニア登録」の義務はありません。
選手の皆様には現在持っている関東テニス協会の登録とは別に、新たに「埼玉県ジュニア登録」の手続きをして頂くことになります。選手のみなさんは「埼玉県ジュニア登録」を行えば自動的に「JTA ジュ ニア登録」(JPIN)を埼玉県テニス協会が行います。JTA 登録番号は埼玉県テニス協会から通知します。 これに伴い埼玉県ジュニア登録費用として 1,000 円お支払いください。一度登録すればジュニア登録は 18 歳まで有効です。
なお JPIN の実施運用費用として、「ジュニア全国大会」と「その地域予選大会」出場者には、参加料に上乗せして費用負担(金額未定)して頂くことが決定しています。
また JTA ジュニア登録者に対し、今後全国で登録情報を利用して個人・大会結果等のデータを、全国 テニス協会間・主催者などとやり取りが発生します。そのため個人情報保護の方針・利用目的について 登録者各自に承諾して頂く必要があります。 さらにスポーツ選手の健全な育成の為に、ドーピング規定にも併せて承諾していただく必要がございます。 皆様方のご理解とご協力をお願いします。
JTAジュニアJPINによる統一ランキングについて
1.JTAジュニアJPINについての経過
全国統一ランキング制度は一般、ベテランでは既に完成していたが、一番早く進めるべきジュニアではまだ制度が出来ていなかった。ようやく来年度より本格実施の運びとなり、今後のJTAジュニアJPIN登録は各都県ベースで進める事になった。その経過については以下の通りである。
1) 日本テニス協会から昨年8月にジュニアJPINに必要なデータベースに提出の要請が各都県にあった。関東以外の府県では既に提出が完了していたが、関東8都県関係は関東テニス協会がジュニア登録及びランキングシステムを運用しており、この関係でJTAジュニアJPIN登録について関連化出来る事を目標に進んでいたので、関東8都県ではその点に委ねてデータの提出をしていなかった。
2) 今年10月末に日本テニス協会より各都県テニス協会理事長宛に「JTAジュニアJPINを2018年度より運用開始する」旨の連絡があり、期限付きでJPIN登録に必要な書類を提出するように通達があった。これは関東8都県に対する最後通告であり、来年度4月以降の県ジュニア大会での登録必須の条件が付いてきた。
3) 関東テニス協会では11月初旬に「関東テニス協会ジュニアJPIN対応小委員会」が開催され、関東テニス協会として対応出来ないので、各都県テニス協会で対応して欲しいとの結論になった。埼玉県テニス協会としては、関東テニス協会の将来を含め、今まで進めてきた関東ジュニア登録を活かしたらどうかと強く要望したが、通らなかった。この結論は関東テニス協会常務理事会でも了承されたが、昨年から1年以上もこの事で引き延ばしておきながら、最終的に各都県で進める事になったのは極めて不本意な結果であった。
以上の結論になり、埼玉県テニス協会としては早急に埼玉県ジュニアテニス選手権大会から登録をスタートさせ、4月に実施する埼玉県小学生大会より完成実施する事で進めている。又、登録の為の提出データは早急に対応すべく進めている。
JTAジュニアJPIN登録の為の手続き、管理等の諸経費が必要であり、当面1,000円/1人を徴収する事で進める。JTAジュニアJPIN登録は1回登録すれば18歳までのジュニア登録が有効である。
関東テニス協会への登録は現時点では必要だが、将来的にはJTAジュニア登録一本化する必要があり、この課題は関東テニス協会とも早急に検討を要する。
2.JTAジュニアJPIN運用開始について
ジュニアJPINシステムを2018年度より運用開始する事がJTAで決定して2017年8月に全国都道府県テニス協会に、ジュニア選手についての資料提出の依頼があったが、関東8都県テニス協会はその提出について関東テニス協会に委ねていた。その間関東8都県以外の道府県では資料提出が終わっていた。
平成29年10月31日付で日本テニス協会より各都道府県理事長宛に、2018年度よりジュニアJPINシステムの運用を開始する旨の最終通告があった。
この段階で関東8都県テニス協会として関東テニス協会との協議の結果として、このジュニアJPINシステム運用については関東都県テニス協会で対応する事に急遽決定した為に昨年末から急ぎ対応を開始した。
埼玉県テニス協会はいち早くJTAから指示された次の項目をクリアすべく「ジュニア登録のご案内」をジュニア選手に提示して進め、埼玉県ジュニア選手権、埼玉県小学生選手権大会へとJPINシステムの導入を進めた。
「埼玉県テニス協会ジュニア選手登録規定」
「埼玉県テニス協会個人情報保護方針」
「日本テニス協会個人情報保護規定」
「アンチドーピング規定」に関する同意書
以上のジュニア登録を県ジュニア選手権大会及び小学生テニス選手権大会で約1,000人の参加選手全員が登録を終了した。
この段階でJTAジュニアJPINシステムの調整作業の遅れにより3月末でようやく県ジュニア登録→JTAジュニア登録作業が進める見込みとなった。JTAのシステムの調整遅れが種々の点でジュニア選手の父兄に心配をかけた。
現在最も早く、JTAジュニアJPINシステム運用に進捗している。
ジュニア登録制度について
埼玉県テニス協会ジュニア登録規定について
JTAジュニアJPINシステム導入に伴い、埼玉県テニス協会ジュニア登録規定を制定して、既に施行している。(平成30年1月1日)
その課程は次の通りである。
今までは、関東テニス協会によってジュニア登録制度により運用管理されてきたがJTAジュニアJPINシステム導入に伴い、関東テニス協会から各都県テニス協会にジュニア選手のJTAジュニア登録管理等が委ねられてきた。(昨年末)
埼玉県テニス協会はジュニアクラブ団体の登録は既に行っていたが、関東テニス協会ジュニア登録選手全員については把握しておらず、長い間関東テニス協会ジュニア管理で進めてきた。しかし、この段階で関東テニス協会から都県テニス協会に移管され、急速JTAジュニア登録作業を行うべく精力的に推進した。
先に施行した「埼玉県テニス協会ジュニア登録規定」については、登録資格の項目が入っていなかったために追加する事とした。
【登録資格】
以下の条件のいずれかに該当している事
- 埼玉県に在住していること
- 埼玉県内の学校に在学していること
以上ですが、所属名は、在学校名、クラブ名のどちらでも可とする。
今までは関東テニス協会がジュニア登録を管理していたが、今後は埼玉県総合体育大会の位置付けとなっているので、県民であることを大原則として在住、在学校とする。
在グラブについては、現在は登録資格に該当しない選手がいるが、前もって対応すれば選手は他都県で出場できる。
平成30年度については、経過措置として従来通りだが、平成31年度大会よりこの登録規定を適用する。一部経過措置がある。
以上
2018年4月11日
埼玉県テニス協会ジュニア選手登録規程
(目的)
第一条 埼玉県テニス協会(以下「本協会」という)はジュニア選手に関する必要な事項を定めるためにこの規程を制定する。
(登録)
第二条 次に掲げる大会に出場を希望する選手は、本協会に登録しなければならない。
本協会に登録した選手は自動的に本協会を通して(公財)日本テニス協会(以下「JTA」という)「ジュニアJPIN」に登録される。
(1) 埼玉県ジュニアテニス選手権、関東ジュニアテニス選手権、全日本ジュニアテニス選手権
(2) MUFGジュニアテニストーナメント埼玉県予選大会、同全国大会
(3) 全国選抜ジュニア埼玉県予選大会、同関東予選大会、同全国大会
(4) RSK関東予選大会、同全国大会
(5) 中牟田杯関東予選大会、同全国大会
(6) 全国小学生大会埼玉県予選大会、同関東予選大会、同全国大会
(7) JTAランキング対象大会
(登録資格)
第三条 以下の条件のいずれかに該当していること。
(1) 埼玉県に在住していること。但し、県外に在学の場合は学校名とする。
(2) 埼玉県内の学校に在学していること。
尚、所属名は在学学校名、又はクラブ名を記す。
(登録料)
第四条 新規に登録を希望する選手は、選手登録手続きを行い、新規登録料1,000円の支払いを行う。年間登録料は発生しない。
(納付された登録料の使途)
第五条 前条において納付された登録料は原則としてジュニアに関する、JPIN登録、管理、及び事務処理経費に充当される。
(登録情報の保護)
第六条 登録された情報は、埼玉県テニス協会個人情報保護方針に則り管理、保管される。
(登録情報の利用目的)
第七条 登録された情報は、JTA及びJTAに加盟する地域・都道府県テニス協会(以下総称して「JTA等」という)による選手登録管理、ランキング管理、ジュニア大会エントリー受付及び運営管理、その他、それらに付随関連する事務処理を円滑に遂行し、登録選手、ジュニア大会主催者、協会等の便宜を図ることを主眼として、次のような目的で取得され利用されます。
(1) ジュニア登録選手の「ジュニアJPIN」登録及び情報管理
(2) JTAオフィシャルジュニアランキングの管理運営
(3) JTA等及び大会主催者による大会実施、運営
(4) 選手にとって有益と思われる情報の郵送、E-mail送付
(5) 全各号所定の事項に付随関連する事項
(登録の削除)
第八条 登録削除を希望する選手はその旨を書面にて提出する。受理された後削除される。
(改廃)
第九条 この規程の改廃は、常務理事会の議決によるものとする。
付則
1 本規程は平成30年1月1日より施行する。
2 平成30年4月9日一部改訂 追加項目は平成31年1月1日より適用する。
3 経過措置として、平成30年1月1日以降に埼玉県テニス協会ジュニア登録されている選手で、平成31年1月1日施行の登録資格に該当しない場合登録金は返金します。
又、このケースで中学3年生で進路の決まっていない選手は平成31年の県主催ジュニア大会には出場出来ることとします。
2018年12月12日
平成30年4月20日に開催された定例総会で、「埼玉県テニス協会ジュニア登録規程」 について決議・承認されましたが、平成30年12月4日に開催された臨時常務理事会において、日本テニス協会の統一基準に準拠した登録制度の制定が出来るまで凍結し、その段階で必要とあれば見直しを行うことで、満場一致で議決されました。この議決に基づき、平成30年12月11日開催された臨時総会により承認されました。
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