埼玉県テニス協会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、埼玉県テニス協会(以下『本会』)と称する。
第2条 本会は埼玉県内のテニス団体を統括し、テニスの普及発達をはかり、テニスの親睦、品性の 陶冶及びスポーツマンシップの高揚に資することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.県下テニス大会の開催、その他諸事業に対する後援及び埼玉県ランキングの決定
2.県民体育大会への参加
3.国民体育大会への選手派遣
4.その他本会目的達成に必要な諸事業
第4条 本会は、埼玉県内のテニス所轄団体として、関東テニス協会ならびに公益財団法人 埼玉県スポーツ協会に加盟する。
第5条 本会の事務所は、会長の指定するところに置く。
第2章 会 員
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
1.県内各郡市テニス協会
2.連盟会員 理事会の承認のもとに特別に組織された連盟
3.賛助会員 本会を賛助する個人及び団体
第7条 1.本会に入会しようとする者は、所定の手続きにより申し込み、また、退会しようとする 者は、その理由を記して届出るものとする。但し、会員を構成するものは、当該郡市 内に所在するテニス団体(学校、会社、営業クラブ、同好会など)とする。
2.入退会は、本会理事会の承認を要する。
第8条 会員は、別に定める会費を毎年5月末日までに納入するものとする。
第9条 会員にして本会則に違反するか、または、本会の対面に傷をつけた行為ありと認めたときは、 理事会の決議により除名することができる。
第3章 役 員
第10条 本会に次の役員を置く。任期は2年とし重任を妨げない。 会 長 1名 副会長 若干名 理 事 50名以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む) 会計監査 2名 幹 事 若干名 他に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第11条 1.会長、副会長は、総会で推挙する。
2.会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会の議長となる。 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.会長、副会長は理事の資格を有する。
第12条 理事は各地区ならびに関連連盟から推薦し総会で選任する。 別に会長は理事若干名を推薦することができる。
第13条 会計監事及び幹事は総会で選任する。
第14条 1.理事は、互選により理事長1名、副理事長若干名、常務理事若干名を選任する。
2.理事は、理事会を組織し、総会の決議事項を執行し、かつ会務を処理する。
3.常務理事は、理事会で定められた会務を執行する。
4.理事長は、理事会及び常務理事会の議長となり、会務執行を掌握し、副理事長は 理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
第15条 会計監事は、本会会計を監査し、総会、理事会に出席し意見を述べる。
第16条 幹事は、会務を処理する。
第17条 1.名誉会長、顧問及び参与は、総会で推挙し、会長が委嘱をする。
2.名誉会長、顧問及び参与は、総会及び理事会に出席して諮問に応ずる。
3.任期は定めない。
第18条 1.役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
2.役員補充による役員の任期は前任者の残余期間とする。
第4章 会 議
第19条 本会の会議は、総会、及び理事会、常務理事会とする。
第20条 1.会議は、各構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2.会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決 する。
3.会議の構成委員は、書面により、または代理人に委任することにより議決に参加するこ とができる。
第21条 総会は、会長が召集し、その目的、日時及び場所を 10日前までに書面をもって通知しなけ ればならない。
第22条 定時総会は、毎年原則として4月に開催し、次の議案を審議する。
1.予算及び決算
2.事業計画及び会務事務報告
3.本会則で規定した事項
4.その他必要事項
第23条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または5分の1以上の会員からの要請のあったとき 随時これを開催する。
第24条 理事会は、会長が召集する。 理事会は会務に必要な事項及び緊急事項を審議しこれを執行する。
第25条 常務理事会は、理事長が召集する。 常務理事会は、総会または理事会において委任された事項及びその他細目事項を審議し、必 要に応じて、各専門委員会を設けることができる。
第5章 会 計
第26条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
1.会員負担金
2.賛助会費
3.事業収入
4.その他の収入
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31日に終わる。
第28条 予算は、会計年度の始めに総会の承認を得て決定する。 決算は、会計年度の終了後、会計監事の監査を経て総会に報告しその承認を得なければならない。
付 則
1.本会則は総会の議決がなければ変更することができない。
2.本会則の執行に必要な細則は理事会で別に定める。
3.本会則は昭和 59年5月18日から改正施行する。
4.本会則は平成 4年5月28日から一部改正する。
5.本会則は平成 15年5月26日から一部改正する。
6.本会則は平成 20年4月8日から一部改正する。