埼玉県テニス協会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、埼玉県テニス協会(以下『本会』)と称する。
第2条 本会は埼玉県内のテニス団体を統括し、テニスの普及発達をはかり、テニスの親睦、品性の陶冶及びスポーツマンシップの高揚に資することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 本会は、埼玉県内のテニス所轄団体として、関東テニス協会ならびに公益財団法人埼玉県スポーツ協会に加盟する。
第5条 本会の事務所は、会長の指定するところに置く。
第2章 会 員
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
第8条 会員は、別に定める会費を毎年5月末日までに納入するものとする。
第9条 会員にして本会則に違反するか、または、本会の体面を傷つけた行為ありと認めたときは、理事会の決議により除名することができる。
第3章 役 員
第10条 本会に次の役員を置く。任期は2年とし重任を妨げない。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 50名以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む)
会計監査 2名
会 計 若干名
他に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
第12条 理事は各地区ならびに関連連盟から推薦し総会で選任する。
別に会長は理事若干名を推薦することができる。
第13条 会計監査及び会計は総会で選任する。
第15条 会計監査は、本会会計を監査し、総会、理事会に出席し意見を述べる。
第16条 会計は、会務を処理する。
第4章 会 議
第19条 本会の会議は、総会、及び理事会、常務理事会とする。
第21条 総会は、会長が召集し、その目的、日時及び場所を10日前までに書面をもって通知しなければならない。
第22条 定時総会は、毎年原則として4月に開催し、次の議案を審議する。
第23条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または5分の1以上の会員からの要請のあったとき随時これを開催する。
第24条 理事会は、会長が召集する。
理事会は会務に必要な事項及び緊急事項を審議しこれを執行する。
第25条 常務理事会は、理事長が召集する。
常務理事会は、総会または理事会において委任された事項及びその他細目事項を審議し、必要に応じて、各専門委員会を設けることができる。
第5章 会 計
第26条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第28条 予算は、会計年度の始めに総会の承認を得て決定する。
決算は、会計年度終了後、会計監査を経た後、総会に報告しその承認を得なければならない。
付 則
2.本会則の執行に必要な細則は理事会で別に定める。
3.本会則は1984年5月18日から改正施行する。
4.本会則は1992年5月28日から一部改正する。
5.本会則は2003年5月26日から一部改正する。
6.本会則は2008年4月8日から一部改正する。
7.2023年5月12日一部改訂。