埼玉県テニス協会登録

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県テニス協会への会員登録及び参加資格について

埼玉県テニス協会

埼玉県テニス協会は、県内テニス競技の発展、大会への参加促進、選手の技術力向上に繋がることを目指して、県会員登録制度を運用する。

  1. 会員登録について
    1. 登録は、記名(氏名のみ)を必須とし、「在住」「在勤・在学」「在クラブ」「ふるさと(2024年から新設)」の各区分に応じて行うことができる。
      従って、複数の郡市テニス協会への登録が可能である。
    2. 郡市テニス協会に登録した会員は、県テニス協会の会員として登録される。
    3. 登録は、2月(全会員の登録)と7月(追加登録)の2回実施する。
      但し、「県外からの転入(転居・結婚等)・転勤」に伴う登録は随時受け付ける。
    4. 会員資格の有効期間は、その年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
  2. 参加資格について
    1. 県テニス協会が主催する大会へ参加する場合、会員登録している郡市テニス協会のいずれから参加してもよい。
    2. 県民総合スポーツ大会を兼ねている下記大会の参加資格は、県テニス協会に会員登録した「県内在住・在勤及びふるさと制度適用者」とする。
      ・埼玉県春季/秋季テニス選手権大会
      ・埼玉県実業団春季/秋季テニス選手権大会
      ・埼玉県都市対抗テニス大会県予選会
      ・国民スポーツ大会テニス競技埼玉県予選会
    3. 都市対抗テニス大会(地区・県予選とも)へ出場する選手、各郡市テニス協議会又は各郡市テニス協会の推薦を受けて埼玉県テニス選手権大会(一般・ベテラン)に参加する選手は、当該郡市テニス協議会や郡市テニス協会の会員であること。
      推薦は、「主としてプレーする郡市テニス協会」から受けることを推奨する。
      同一大会において複数の郡市テニス協会から推薦を受けることはできない。
    4. シングルスとダブルスは、異なる郡市テニス協会から推薦を受けられる。
      又、同一年度内でも異なる郡市テニス協会から推薦を受けることができる。
      但し、最終的な判断は、各郡市テニス協会に任せる。
    5. 埼玉県テニス選手権大会のダブルスに「個人が有している資格」で参加する場合は、ペア同士の属する郡市テニス協会が異なっていてもよい。

2009年12月3日制定
2013年1月16日一部改正
2024年4月1日一部改訂
2025年2月28日一部改訂


『埼玉県テニス協会・会員番号(STA番号)』 について

埼玉県テニス協会

  • 郡市テニス協会経由で記名登録された個人ごとに固有の「会員番号」を割り当てます。
  • 会員番号は、「氏名」・「フリガナ」・「7桁の数字部分」・「在住、在勤、在クラブ、ふるさと(2024年度より新設)の区分を表す末尾のアルファベット」で構成されます。
  • 「7桁の数字部分」は、当該郡市テニス協会の会員継続中は変わりません。
  • 退会した場合は、今までの番号は永久欠番となります。
  • 一度退会した後、同じ郡市テニス協会に再登録した時は、新たな会員番号が付与されます。
  • 会員番号には、住所・電話番号等の個人を特定する情報は含みません。
  • 県テニス協会が主催する一般大会等へ申し込む際は、会員番号が必要です。
    ※複数の郡市テニス協会へ登録されている方は、会員番号を複数保有することになりますが、参加される大会に応じた会員番号を使用するようお願いいたします。

※転入・転勤の場合は、年度途中でも会員登録できますので、希望者は速やかに該当する郡市テニス協会経由で手続きしてください。

【「ふるさと制度」とは】

 「県外在住の方」で、埼玉県内の「学校」を卒業された方に、当該「学校」が所在する郡市テニス協会経由で県テニス協会へ会員登録することにより、県テニス協会が主催する大会への参加を可能にする制度です。

注)ここでいう「学校」とは、小学校、中学校、高等学校のことです。

【STA会員番号の構成】

*《登録区分》について

【郡市協会コード一覧表】

2025.03.01